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フランス民法典、完全
フランスの民法典、完全版
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フランス民法典は、通常「民法」(「C. Civ.」または「CC」と略されることが多い)または「ナポレオン法典」と呼ばれ、フランス民法に関する法律をまとめたものです。個人の地位(本 I)、財産の地位(本 II)、個人間の関係の地位(本 III および IV)を決定する規則。
1804 年 3 月 21 日 (Ventôse 年 XII の 30 年) にナポレオン・ボナパルトによって公布され、パリの慣習の条項と南フランスの成文法が組み込まれています。第三共和制から何度も修正および拡張され、タイトル II および III の元の記事のほとんどが残っています (元の 2,281 の記事のうち 2000 年代初頭には 1,120 以上1)。
民法典は、1958 年憲法第 75 条により、フランス国籍者 (フランス国民)、その家族、およびその親族の地位を構成しています。コモンローの地位を選択しておらず、慣習的な民事上の地位を持っている人。ナポレオン法典はモーリシャスでも有効であり、英国の征服後に残されていますが、その後多少進化しています.
この条文は第三共和政以降大幅に修正されましたが、今日でもフランス民法、さらにはフランス法のすべての基礎となっています。ディーン・ジャン・カルボニエは、このように民法について「フランス人の民法」であると述べました。その分野は実際には非常に広く、人の権利(名前、人間の地位、法人格、無能力、つまり行為を許可する条件、財産の所有者になる条件など)です。 )、家族法(家族関係、結婚、PACS、離婚)、家族財産法(婚姻制度、贈与、相続)、財産法(どのような種類の財産、動産または不動産、財産、占有)、義務および契約の法律、同様に、未公開の法律の無効性(第 1 条)、法律の非遡及性の問題とその一般的性質(第 2 条)、外国人に対する強制性、および治安および警察規則の所有権、裁判官が彼に提出されたすべての事件を裁定する義務(第4条)、その決定に一般的および規制的な性格を与えることの禁止(第5条) )、目的が道徳または公序良俗に反する契約の無効(第6条)、ならびに権利および行為の30年制限の原則およびその逸脱。
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